日米中3か国4都市生活 バイリンガル日記

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確定申告の時期です! 初めて不動産所得を海外から申告する方へ その1

2022年から駐在に出た方、ご自宅を賃貸されている場合には、所得税の確定申告の時期が近づいてきました。今年初回の申告を迎える方、2023年中に駐在に出て、自宅を賃貸に出したい方、簡単に纏めましたので、ぜひ参考にしてください。

 

必要書類

1. 家の売買契約書など価格がわかるもの(土地分と建物と分かれている、又は消費税額が記載されているものだと最高)

土地と建物に分かれていない場合、固定資産税通知書など、それぞれの評価が書かれているものが必要になります。

2. 賃貸契約書

3. 仲介業者から送られてくる入金明細など

4. そのほか、賃貸に出すにあたって必要になった必要経費の領収書等

 

これから賃貸に出して駐在に出る方、これらの書類はそのまま倉庫に送らず、きちんとデータで保管するか、駐在先に持って行くか、実家に保管しておくかしてください。万が一、税務署からお尋ねがあった場合に対応できるように、我が家は毎回、一式を駐在先に持ってきていますが、そろそろクラウド化した方がいいんでしょうね。。。

 

手順

①まずは国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーへ。とても良く出来たソフトなので、ここでの指示通りに作っていけばOK🙆‍♀️

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

「作成開始」ボタンで進めていきましょう!残念ながら、海外からの申告の場合、eTAXは使えません。なので、「印刷して提出」を選んでください。

②決算書・収支内訳書を選ぶ

 

皆さん、賃貸エージェントのマニュアルなどで、青色申告の承認申請書を提出済みだと思います(提出していない場合は、以下④注意事項をご参照ください)ので、次の選択画面で、青色申告決算書を選んで、さらにその先の画面で、不動産所得を選びます。

 

すると、色々難しい用語が出てきますが、収入金額、必要経費のところをクリックしてそれぞれ入力すればOK。賃貸料のところでは、不動産の住所や借りている人の名前、契約期間などをいれないといけないので、賃貸契約書を準備しておいてください。

 

必要経費のところで難しいのが、減価償却費。これさえ出来れば、簡単なものです。

 

③建物の減価償却費の記入

減価償却費の項目を進んでいくと以下の記入画面になります。いずれも、常識の範囲内で選べば間違いはありませんが、数点、注意点を記載します。

減価償却資産の種類等   選択してください - 定額法の建物を選んでください。

減価償却資産の細目  - 選択してください -

減価償却資産の名称 ※16文字以内 マンション名、戸建(町名)などいれてください。

面積又は数量 面積を入力する場合は、単位として「m2」ではなく、「平米」を入力してください。※12文字以内

取得年月 年 月

取得価額 円 建物のみです。土地分は含まれません。以下注記を参照してください。

前年末未償却残高 令和3年以前取得の場合のみ入力してください。 円 要計算。ちょっとややこしいので、次回以降、どこかで触れようと思います。が、建物の場合、定額法なので、損益計算に影響ありません。

耐用年数 年 ※3桁以内 以下参照してください。

改定取得価額 円 無視してください。

本年中の償却期間  月 事業に供していた月数を入れます

事業専用(貸付)割合 普通100%かと。


④注意事項

・建物取得価額:建物分だけですので、契約書に区別して記載がある場合には、建物金額を、消費税額が記載されている場合には、その当時の消費税率で割って、建物取得価額を算出してください。区分がない場合には、固定資産税の評価額などを参考に建物と土地分に按分します。

・耐用年数:国税庁のHPのここで調べられます

2100_01.pdf (nta.go.jp)

・参考資料(国税庁HP)

No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|国税庁 (nta.go.jp)

 

⑤その他注意点

借入金利息・・・借入金の返済額は経費になりません。あくまでも利息部分のみです。

冷暖房設備など・・・もし貸し出すにあたって修繕を行ったり、新しく冷暖房設備を設置した場合などは、減価償却計算で別途注意が必要です。次回以降の更新を見てください。

青色申告・・・もし、承認申請を出していない場合には、賃貸開始のタイミングが、年末ぎりぎりだった場合には、間に合いますので、確定申告書と一緒に、青色申告承認申請書を提出してください。所得から10万円、特別控除を取ることができます。提出が間に合わなかった場合には、今年は白色申告となりますので、今年の申告書と一緒に青色申告承認新税書を提出しましょう。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

 

(注)個人と業務上の経験をもとに記載していますが、ご自身で作成する際には、上記を参考にご自身の判断と責任のもと、ご対応のほどよろしくお願いします。