日米中3か国4都市生活 バイリンガル日記

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確定申告の時期です! 初めて不動産所得を海外から申告する方へ その2

前回は、決算書の記入まで纏めました。

english-study-family.hatenablog.com

今日は、その後の個人情報の記入から所得税申告書への取り込みまで確認したいと思います。

 

決算書の数字を記入して、次に進むと、次のような難しい選択肢が出ると思います。

最初の質問の意図するところは、結構な規模で行われた賃貸ですか?大家業が生業ですか?という質問なんですね。詳しく知りたい方は↓を読んでください。

No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁

 

なので、ご自宅一軒を貸しただけでは「いいえ」になります。他は、自動的に10万円を選ぶようになりますし、答えも「いいえ」になることが一般的だと思います。(「はい」の方はそもそもこれを読んでいないはず・・・)

 

さて、そうすると個人情報の登録です。

 

本題に入る前に一点。外国にいる人と税務署がやり取りをすることは大変なので、納税管理人という代理人を定めないといけません。一度届出を提出すれば、解任届をだすまでは、その人がずっと代理人になります。詳しく知りたい方は↓を読んでください。

No.1923 海外勤務と納税管理人の選任|国税庁

法人でも個人でも誰でもいいので、転勤の間の一時賃貸などは、一般的にはご家族ご親戚にお願いしているケースが多いのかと思います。というわけで、初回の申告書と一緒に、以下の届け出を出します。(更新 2/2) 給与以外の所得がある場合、出国までに納税管理人を定めなければならないため、おそらく会社からの指示で、出国時までに納税管理人の届出をしているはずです。もし、ご主人出国時は、国内に残っている奥様をとりあえず届出た場合など(我が家のケース)、家族も出国となった暁には、再度、日本に残る人を納税管理人に定めなければなりません。その場合、旧納税管理人の解任と新納税管理人の届出を、申告書とともに提出します。

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続|国税庁

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の解任届出手続|国税庁

 

で、個人情報の登録に戻ります。これは、我が家の書き方ですが、一応、以前、納税地の税務署に確認しており、その後もずっとそれで提出して問題ありませんが、心配な場合には、ご自宅の最寄りの税務署に確認するといいと思います。

 

住所(自宅) : 納税管理人の住所を以下の要領で入力しておくと、プリントアウトした時いい感じです。

「XX県XX市XX区XX町 XーXーX 納税管理人 x山X平 方」

事業所等:貸している物件の住所

整理番号:ブランク

氏名:納税者(物件の持ち主)の名前

業種名又は職業:不動産貸付業

 

ここまで記入が出来たら、帳票を印刷し、必ず、データをダウンロード保存しましょう!

 

その後、進んでいくと、以下の選択画面が出てきます。

 

所得税の申告書作成はこちら」を選べば、もう終わりはすぐそこです。

 

(注)個人と業務上の経験をもとに記載していますが、ご自身で作成する際には、上記を参考にご自身の判断と責任のもと、ご対応のほどよろしくお願いします。