日米中3か国4都市生活 バイリンガル日記

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確定申告の時期です! 初めて不動産所得を海外から申告する方へ その4

(このシリーズは、居住していた自宅を、海外転勤の間だけ賃貸してきたケースを想定しています。それ以外のケース、その他に所得が色々ある場合には、この通りにはしないでくださいね。)

 

さて、前回は、納付税額の確認まできました。

english-study-family.hatenablog.com

 

さて、今日は、納付方法、個人情報の入力、印刷まで一気に進みます。

 

納付方法

今どき、色々な方法ができることになっていますが、手数料がかからず、誰かがどこかに出向くことなく済むのは振替納税です。



ただし、↓記載されているように、すべての銀行が対応しているわけではないので、注意が必要です。どこの銀行がダメとリストを持っているわけではないのですが、ネットが中心の銀行で届出たらダメだった経験はあります。

[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付|国税庁

また届出にあたっては銀行印が必要になります。

 

個人情報の入力

個人情報は基本的に、決算書から引き継いできていると思いますので、1月1日時点での住所地のみ、「1月1日時点での住所は上記と同じですか?」という質問に「いいえ」と答えた上で、海外住所を記入することになります。記載欄は無視して、町名・番地のところに海外住所を入れます(今までこれで問題になったことはないです)。

 

また、整理番号はブランク、世帯主に関する質問は、非居住者で関係なくなっているため、無視して大丈夫です。その後、マイナンバーを記載する欄が出てきますが、出国してマイナンバーも停止されていると思いますので、ブランクで大丈夫です。先に進もうとすると以下のようなエラーが出てきますが、「いいえ」で無視しましょう(以降、プリント時なども出てきますが、無視して先に進めます)。

 

 

これでほぼ終了。PDFファイルのダウンロードとデータの保存をします。データは、翌年の申告の際に引き継いで使いますので、最新版がわかるようにしておきましょう。

 

手書き修正

さて、プリントアウトできた申告書で手書き修正が必要な場合には、手書きで修正をおこないます。

源泉徴収されている場合

以前触れましたが、法人に貸している場合には、すでに税金を前払していますので、源泉徴収税額の記入が必要になります。第一表の赤丸欄(48欄)に、貸している法人から送られてきた支払調書に記載された源泉徴収税額を記載し、その金額に合わせて49欄、51欄、52欄(緑色)を修正します。

合わせて第二表のこの部分に、法人の支払調書に記載された内容を転記します。

我が家の場合、所得の種類「不動産」種目「家賃」などと記載しています。ちなみに支払調書というのは、↓で、年が明けると、「前年にこれだけ源泉徴収しましたよ」と賃借人が税務署に提出している書類です。その控えが、その法人から、直接 or 不動産管理会社を経由してご指定の宛先に送られてくると思います。

 

 

・還付になる場合

その結果、還付になる場合には、第一表の以下の欄に、納税管理人の銀行口座を記載します。

これまたネット専用銀行は利用できませんので、ご注意ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/koza-furikomi.pdf

 

 

発送

最後に発送方法ですが、発送記録を残しておくためにも、簡易書留をおすすめします。わが家では、控用申告書一式と切手を貼った返信用封筒も一緒に送り、押印された申告書の控えを受け取っています。もちろん、納税管理人が、税務署に直接届けに行ってその場で押印をもらことも可能です。

 

なお、税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)ますが、申告書については、信書便により提出された場合、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。

 

明日以降、余裕があれば、ちょっとマニアックな、「中古マンションをしばらく居住して貸し出した場合」や「貸出しにあたり、冷暖房を新規調達した場合」など、触れられたらいいなと思ってはいます・・・。が、時間あるかな。。。